会  則




会  則
2001年10月11日 施行
2003年 9月 9日 改訂
2011年 9月 9日 再改訂

茨木ダーツ倶楽部 会則

第1章 総 則
第1条 名 称
本会の名称を茨木ダーツ倶楽部とする。
第2条 事務局
本会の事務局は大阪府茨木市宇野辺2丁目13番11号に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 目 的
本会はダーツ愛好者により、ダーツの普及および振興を図り、健全な心身の育成とノーマライゼーションの実践を目的とする。
第4条 事 業
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. ダーツの普及および指導
2. ダーツの競技力の向上
3. ダーツの指導者の育成
4. ダーツの競技会の開催
5. 会員相互の親睦
第3章 会 員
第5条 種 別
1. 競技会員
2. 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人、団体
第4章 役 員
第6条 役 員
本会に、次の役員を置く。
1. 会長
2. 副会長
3. 理事
4. 事務局長
5. 会計
6. 監査
第7条 役員の選任
1. 会長は総会により選出する。
2. 副会長、理事、事務局長、会計、監査は会長が選任し、総会の決議により定める。
第8条 役員の職務
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 理事は理事会を通じ、倶楽部運営の中心を担う。
4. 事務局長は本会の総務を担当する。
5. 会計は本会の予算管理、会計報告を行う。
6. 監査は会務の施行を監査する
第9条 職務権限
会長は、本会の目的達成に必要な事項にかんして専決権を有する。
第10条 役員の任期
1. 本会の役員の任期は1年とする。
但し、補欠又は増員により選任された役員の任期は、残任期間とする。
2. 役員は再任されることができる
3. 役員は任期満了の場合において、後任者が就任するまで、その職務を行う。
第11条 役員の解任
役員が次の各号の一つに該当する時は役員会の議決により、会長がこれを解任することができる。
1. 心身が職務の施行に耐えられないとみとめたとき。
2. 職務上の義務違反、その他役員として本会の目的に違反したとき。
3. 本会の会員の資格を喪失したとき。
第12条 諮問機関
役員会の決議により以下の諮問機関を置くことができる。
1. 名誉会長
2. 顧 問

第5章 会 議
第13条 総 会
本会の名称を茨木ダーツ倶楽部とする。
1. 定時総会は、年1回、会長が招集する。
2. 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、会長が召集する。
第14条 総会の構成
総会は本会の会員によって構成する。
第15条 議長の選出
第16条 総会の決議事項
総会は、次の事項を決議する
1. 事業計画、及び収支予算について
2. 事業報告、及び収支決算について
3. 資産目録について
4. 本会の事業に関する重要事項で会長及び役員会が必要と認めるもの
第17条 総会の定足数等
1. 総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立する。但し、当該議事に対しての委任状の提出をもって出席とみなす。
2. 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の時は議長が決す。
第18条 役員会
1. 役員会は会長、及び総会が召集する。
2. 役員会の議長は会長が務める。
3. 役員から会議に付議すべき事項が示されたとき、会長は役員会を招集することができる。
4. 役員会は総会の議決した事項を施行する。
5. 役員会における議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第19条 議事録
1. 会議の議事について、議長は議事録の作成を行わなければならない
2. 議事録は、議長及び出席者代表の2名が署名し保存する

第6章 会 計
第20条 経 費
1. 本会は、年会費、年度更新費、賛助会費をもって経費にあてる。
2. 本会は、事業収益、協賛金及びその他の収入をもって経費にあてることができる。
第21条 出 納
1. 本会の出納は、会長が行う。
2. 会長は、これを会計に委任することができる。
第22条 会計年度
本会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日を以って終わる

第7章 委員会
第23条 委員会
本会の事業を円滑に施行すために、役員会の議決に基づき、必要に応じて委員会を置くことが出来る。
第8章 事務局
第24条 事務局
本会は、総務処理のために事務局を置く。
1. 事務局長のもとに若干目名の事務局員を置くことができる。
2. 事務局員の任免は役員会の同意を得て会長が行う。
第9章 監 査
第25条 監 査
監査は、毎会計年度一回以上、本会の事業ならびに会計を監査しなければならない。
第10章 補 則
第26条 補 則
本会の会則の施行に必要な細則は、役員会の決議を経て別に定める。
第27条 会 則
本会の会則は2001年10月11日の総会をもって施行する。
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茨木ダーツ倶楽部 細則

第1章 会 員
第1条 会員は、会則第5条のとおり本会の競技会員として登録することができる
第2条 役員会の承認と、所定事項の登録、会費の納入をもって競技会員とする
第27条 会 則
本会の会則は2001年10月11日の総会をもって施行する

第2章 会 費
第3条 会 費(2002年2月16日臨時総会において2項、3項を改訂、4項を追加)
会費は、次のとおりとする。
 1.競技会員  3,000円(年会費)
 <但し、2010年7月より変更>
           3,000円(年会費)+1、000円(年度更新費)
         合計 4,000円
2. 賛助会員 団体にかぎり(1口)10,000円(年会費)
3. 競技会員の年会費は年度途中からは分納することが出来る。

第3章 競技規則
第4条 第4条 本会は主催する競技会、リーグ戦の競技規則をその運営をおこなう事務局において作成し、該当する委員会と会長の承認をもって施行することができる。


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